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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編161  借家人付きの用地買収を容易にした判例とは?

住宅新報 2022年3月1日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 一昔前の用地買収の担当者は、用地取得の前に、その土地を占有している借地人や借家人がいる場合には、明け渡しの即決和解などの手続きを経てから買収に入ることが多かったと聞いています。しかし、その後は現状のままでの買収が多く行われるようになったと聞いています。どうしてですか。

 A 理由は2つあると思います。1つは、それまでの宅地開発をベースにした事業形態から、マンション開発を中心にした事業形態に用地取得のニーズが大きく変わってきたからです。もう1つは、その結果、用地取得が都市部の市街地に集中してきたことから、占有者(入居者)の明け渡しが比較的容易に認められるようになったからだといわれています。

 Q それは、裁判所が明け渡しを容易に認めるようになったということですか。

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