不明土地法改正案が閣議決定 地域福利増進事業の対象拡大
住宅新報 2022年2月15日 号 2面
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が2月4日、閣議決定された。今後増加が予測される所有者不明土地(不明地)の利用円滑化促進と管理適正化を図るため、地域福利増進事業の対象を拡大するなど、地域の関係者が実施する不明地対策を支える仕組みを盛り込んだ。
改正案の柱は、(1)利用円滑化推進、(2)災害等の発生防止に向けた管理適正化、(3)不明地対策の推進体制の強化。利用円滑化では、地域福利増進事業の対象に、災害関連施設等の整備を追加すると共に、民間事業者が実施する場合の土地の使用権の上限期間を現行の10年から20年に延長。更に、事業計画書等の縦覧期間を短縮する措置を示した。
また、法の目的に「管理の適正化」も位置付けた上で、管理不全の不明地において災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設すると共に、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与する。


























