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スタンダード会員限定検証・住宅セーフティネット~施行5年目の真価(上) 要配慮者の賃貸入居にハードル

住宅新報 2022年2月8日 号 1面

総合
「登録住宅」と「専用住宅」の関係図(国交省資料を基に作成)

「登録住宅」と「専用住宅」の関係図(国交省資料を基に作成)

登録戸数や居住支援団体の広がり着々 

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律」が17年4月に公布、同10月に施行された。これにより始まったSN制度は、高齢者や月収15万8000円以下の低所得者、障害者、被災者、子供の養育者を「住宅確保要配慮者(要配慮者)」と位置付け、要配慮者の入居を拒まない住宅の登録と活用を促す仕組みだ。

 (1)要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、(2)登録住宅の改修・入居への経済的支援、(3)要配慮者のマッチング・入居支援――を3本柱に掲げ、ハード、ソフト一体の居住支援を行う。要配慮者には、国土交通省令で定めた外国人や、地方自治体が供給促進計画で定めた者も含まれる。住宅の登録には耐震性や床面積など一定の基準があり、登録住宅のうち要配慮者の「専用住宅」として登録する場合、建物改修費や家賃低廉化の補助が受けられる点は大家にとってもメリットだ。

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