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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編167  共有者1人が管理費用を支払わないときは?

住宅新報 2022年2月1日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q ここしばらく「共有物分割」についての話が続きましたが、これまでの記述の中で分かりにくかったのは、共有者の1人が勝手に共有物を売却したり他人に使用させたりしても、他の共有者がその占有・使用者に共有物の明渡しを求めることができないということでした。

 A その通りです。しかしその代わり、それを行った共有者や占有・使用者に対し、その対価として相当額の損害賠償請求ができるということです(民法249条(2))。

 Q そうすると、例えば共有者の1人が共有物の維持管理のための費用を立て替えてきた場合に、他の共有者に対し、その費用の償還を請求することができるかということですが、その点はどうでしょうか。

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