「屋外階段の防腐措置等」明確に 国交省 建築基準法施行規則を改正
住宅新報 2022年2月1日 号 2面
国土交通省は1月18日、建築基準法施行規則と関係告示の改正等を行った。これは21年4月に東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段が崩落し、住民が亡くなる事故の発生を受けた措置。同省では、現地調査の実施や改修対応を図ると共に、同様の事故の発生を防止するため、ワーキンググループ(WG)を設置して検討。今回の建築基準法施行規則等の改正により、(1)設計時における防腐措置等の内容の明確化、(2)工事監理および完了検査時における屋外階段の適切な照合・適合確認の確保、(3)適切な維持管理の確保――の対策を講じることとした。一部を除き、22年4月1日から施行される。
同省は、併せて1月18日に「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」を公表した。(1)の防腐措置等の内容と(3)の維持管理に関して、同WGでの議論を踏まえ、今後の屋外階段の防腐措置等の参考とするためとりまとめたもの。検討の対象として木造、鉄骨造のほか、崩落事故の発生した木造と鉄骨造を組み合わせた屋外階段を取り扱うこととし、防腐措置と維持管理の基本的な考え方と具体的な留意事項をまとめている。


























