不動産取引現場での意外な誤解 売買編166 共有物の分割困難物件でも事業化ができる?
住宅新報 2022年1月25日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回の共有物分割に関する記述の中に、共有の建物と準共有の借地権の一括分割の判例が紹介されていましたが、これは建物という「所有物」と借地権という「債権」をまとめて分割の対象にするということですね。
A その通りです。それまでは種々の事情によって問題視されていたのですが、借地権の適正な評価等をすることによって、必ずしも共有者間の公平さを害することにはならないということで、「全面的価格賠償」の方法(前出〔売買編〕第163回)によって共有者1名の単独所有に分割することが認められました(最判平成8年10月31日)。
Q そのような「全面的価格賠償」の方法が認められたということになると、共有物の分割は、何も遺産の分割に限らず、通常の共有地の分割にも応用でき、事業化が可能になりますね。






















