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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編165  民法の共有物分割は所有物のみが対象か?

住宅新報 2022年1月18日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 共有物の分割(民法256条~258条)は、以前の〔売買編〕でも、遺産分割協議の際に有効な方法だと述べられていましたが、そのような共有物分割の対象になるものは不動産などの「所有物」に限られるのでしょうか。

 A そのようなことはありません。所有物以外にも、借地権や借家権などの賃借権(債権)も含まれます。そのような所有物以外の財産権の共有のことを「準共有」といい、民法の共有の規定が準用されます(民法264条)。

 このように、共有物分割の対象になる財産は民法上制限はなく、一般の共有財産のほか、「準共有」になっている権利や預貯金などについても認められます。

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