不動産取引現場での意外な誤解 売買編164 相続登記は相続財産取得の第三者対抗要件か?
住宅新報 2022年1月11日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回は、法定相続の効力より遺言の効力の方が優先することから、遺言書の発見前の法定相続分の持分売買によるトラブルを解決するために、法改正が行われたということでした。
A その通りです。そのような事前の持分売買が行われていた場合には、その買主が善意である限り、善意の買主(第三者)に対抗できないという法改正が行われたということです(民法1013条)。
Q ということは、その持分売買による登記の第三者対抗力との関係も出てきますね。






















