60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

住宅新報 2021年12月21日 号 15面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 前回、共有の相続建物を共有者の1人が勝手に改造してしまったという場合に、今後の対応は全体の遺産分割協議の中で考えたらどうかということでしたが、その遺産分割の方法にはどのような方法があるのでしょうか。

 A 遺産分割(共有物分割)の方法にはいくつかありますが、例えば、その建物が区分所有建物であれば「現物分割」という方法が取れますが、そのような方法が取れない場合には、売却代金で分割する「代価分割」、あるいは持ち分以上の現物を取得する人が価額で賠償する「代償分割」(価格賠償)という方法があります(民法258条)。

 Q それでもうまくいかなかったときは。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス