不動産取引現場での意外な誤解 売買編162 遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?
住宅新報 2021年12月21日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 前回、共有の相続建物を共有者の1人が勝手に改造してしまったという場合に、今後の対応は全体の遺産分割協議の中で考えたらどうかということでしたが、その遺産分割の方法にはどのような方法があるのでしょうか。
A 遺産分割(共有物分割)の方法にはいくつかありますが、例えば、その建物が区分所有建物であれば「現物分割」という方法が取れますが、そのような方法が取れない場合には、売却代金で分割する「代価分割」、あるいは持ち分以上の現物を取得する人が価額で賠償する「代償分割」(価格賠償)という方法があります(民法258条)。
Q それでもうまくいかなかったときは。






















