都道府県等向け指針策定 マンション管理適正化を後押し 国交省
住宅新報 2021年12月14日 号 2面
20年のマンション管理適正化法(適正化法)の改正を踏まえ、国土交通省は都道府県等に向けて、「マンションの管理計画認定に関する事務」と「マンション管理者等への助言・指導および勧告」に関する指針をそれぞれ策定し、11月30日に公表した。いずれも同法に基づく措置。22年4月1日に施行される諸制度への対応を進めていく。
まず管理計画認定に関する事務に関して。改正適正化法により、マンション管理計画認定制度が創設された。これにより、管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を策定し、市区の区域内は市区、町村の区域内は都道府県(以下、都道府県等)の長の認定を申請することができる。当該の長は、認定に関する事務を行うこととなる。
同制度では、都道府県等は、地域性を踏まえた指針を定めることにより、国が定める認定基準に加えて独自の基準を設けることが可能。また、管理計画の認定事務の一部を指定認定事務支援法人に委託することもできる。


























