不動産現場での意外な誤解 賃貸借編159 古い建物の修繕義務に関する具体的な目安は?
住宅新報 2021年11月30日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、建物賃貸借契約においては、借主が建物の古いのを承知の上で契約したとしても、貸主が修繕義務を負うと書いてありました。
A その通りです。しかし、だからと言って、すべての建物について貸主が修繕義務を負わなければならないわけではありません。たとえば、過去の裁判例の中には次のようなものがあり、貸主が修繕義務を負わない特約を認めています。
「契約条項として、『入居後の大小修繕は賃借人がする』という特約があったとしても、それは賃貸人において民法606条1項の修繕義務を負わないという趣旨にすぎず、賃借人が修繕義務を負うというものではない(最判昭和43年1月25日)」ということで、貸主が修繕義務を負わない特約の有効性を認めています。






















