「認定制度」など22年10月施行 長期優良住宅普及促進改正法
住宅新報 2021年11月30日 号 2面
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部の規定の施行期日を22年10月1日定める政令が11月19日、閣議決定された。
同改正法は、優良な住宅ストック形成、住宅の円滑な取引環境の整備を通じて、質の高い既存住宅の流通促進などを目的に、今年5月28日に公布されたもの。共同住宅について管理組合が一括して認定を受ける仕組みや、共同住宅の認定基準の合理化を行うほか、既存住宅に関する紛争処理機能の強化等を図る。


























