不動産現場での意外な誤解 賃貸借編155 敷金の返還を後払・年払にすることもできる?
住宅新報 2021年11月2日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 敷金について、民法改正によってその定義と共に、返還時期についても明確になりましたが(民法622条の2)、一説によりますと、その返還債務と借主の建物の明渡し債務とは同時履行の関係に立たないと言われています。それは本当でしょうか。
A 本当です。したがって、当事者間で合意さえすれば、その返還時期を6カ月後にするとか、1年後あるいは年払いにすることもできます。
Q それはおかしいのではありませんか。改正民法には、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、貸主は、借主の債務額を控除した残額を返還しなければならないと定められています(同法622条の2(1)1号)。






















