不動産現場での意外な誤解 賃貸借編154 共益費は実額よりも多く請求できる?
住宅新報 2021年10月26日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、共益費も借地借家法の適用があるということでしたが、たとえば、共用の電気料金や水道料金を実際の額よりも多く請求することはできるのでしょうか。
A できます。しかし、程度によります。例えば、貸主が実際に電力会社や水道局に支払う金額に一定の経費率を掛けて借主に請求することは必ずしも違法ではないからです。しかし問題は、その経費率です。
Q どの程度の経費率だったら適法なのでしょうか。






















