管理業法のポイント JPMC・いい生活
住宅新報 2021年10月26日 号 8面
サブリース事業を手掛ける日本管理センター(JPMC、東京都千代田区)と、不動産業向けに統合型業務支援システムを提供する、いい生活(東京都港区)は、賃貸住宅管理業法の本格施行後4カ月が経過して分かった『管理業法の陥りやすい問題』を解説するセミナーを10月11日に開催し、ウェブで配信した。
講師で、日本賃貸住宅管理協会(日管協)事務局次長の飯島繁樹氏は、賃貸住宅管理業者の登録手続きが22年6月15日まで「経過措置の期間中ではあるが、法定の守るべき事項の規定は、すでに適用が始まっている。業務管理者の配置のほか、管理受託契約の締結前・締結時での書面の交付、金銭の分別管理や定期報告は、今から実施すべき義務がある」と注意を喚起した。






















