マンション管理適正化・建替え円滑化改正法 22年4月1日全面施行へ
住宅新報 2021年9月28日 号 2面
第201回国会で成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」が、22年4月1日に全面施行される。9月21日に開かれた閣議で、同改正法の施行に必要な規定を整備する政令等を決定した。公布日は21年9月27日。
主な施行内容は、同改正法における指定認定事務支援法人制度の創設に伴い、マンション管理適正化推進法施行令の一部を改正し、指定認定事務支援法人の指定方法や指定の欠格事由、取り消し事由等に関わる規定を定める。また、同改正法における敷地分割制度の創設に伴い、マンション建替え等円滑化法施行令の一部を改正し、敷地分割組合の特別議決事項など、敷地分割事業の手続きに関わる規定を定める。


























