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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編157 担保権の名義人役員が全員死亡していたら?

住宅新報 2021年9月7日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 前回は、抵当権者である会社の所在が不明の場合に抵当権の登記が抹消できるかという話でしたが、その事例は、不動産登記法でいう会社の「行方不明」とは異なるものでした。

 A その通りです。不動産登記法でいう会社の「行方不明」というのは、会社の閉鎖登記簿が廃棄されている状況にあるものをいいますので(昭和63年7月1日民三3456号法務局長通達)。単なる会社の移転先不明や代表者の行方不明とは異なるものだからです。

 Q そうすると、いわゆる会社の「行方不明」というのはほとんどないということですね。

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