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スタンダード会員限定供託所の所在地提供電磁的方法も可能に 政令を閣議決定

住宅新報 2021年9月7日 号 2面

政策

 政府は8月27日、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これにより、供託宅地建物取引業者は、供託所の所在地等を電磁的方法によって提供することが可能となる。

 同政令は、今年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行に必要な規定の整備を行うためのもの。

 従来、供託建設業者または供託宅地建物取引業者は、発注者または買主に対し、契約締結までに書面を交付して供託所の所在地等を説明することとされていた。しかし、同政令では、発注者または買主の承諾を得た場合に、書面に代えて電子メールなどの電磁的方法での提供を可能とする。また、発注者または買主から承諾を得る方法を定めるほか、その他所要の規定の整備も行う。

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