不動産現場での意外な誤解 売買編156 抵当権者(法人)の所在が不明でも仲介できる?
住宅新報 2021年8月31日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 以前のこのコーナーに、所有者不明土地に関連し、その土地に登記されたままになっている、いわゆる「休眠担保権」の抹消手続の問題が取り上げられていましたが。
A それは、〔売買編〕の第124回の内容だと思います。
Q 実は、先日、当社にある土地の相続人から、その土地に登記されている抵当権者(会社)の所在が不明で、債務者がその土地の名義人(被相続人)の弟だという物件が持ち込まれましたので、早速その弟(債務者)に会って話を聞いたところ、債務の弁済は既に完了しているのだが、肝心の抵当権の抹消書類を紛失してしまい、登記がそのままになっていると。このような土地でも、抵当権を抹消できるのでしょうか。






















