不明土地解決へ講演会 発生予防へ規範意識の変化を 不動産適正取引推進機構
住宅新報 2021年8月3日 号 2面
不動産適正取引推進機構は7月の1カ月間、「所有者不明土地問題の解決に向けた民法・不動産登記法の改正等」と題した講演会をオンデマンド配信した。元法制審議会民法・不動産登記法部会幹事の松尾弘・慶應義塾大学大学院法務研究科教授が講師を務めた。
松尾氏は冒頭、所有者不明土地問題へ対応するための民法改正等に至る経緯と位置付けについて説明。改正土地基本法(20年3月31日公布)において、「所有者不明土地の発生の抑制、円滑な利用・管理、解消という3つの観点からの取り組みが求められている」と説明し、それぞれの法改革について解説した。
所有者不明土地の発生予防の観点からは、相続登記を促進するための法改正として、相続登記の申請義務や義務を怠った場合に10万円以下の過料に処される点を紹介。一方で登記手続きの簡略化や所有不動産記録証明書の交付など、登記を促進するための工夫点について説明した。登記名義人の探索・特定を容易にするための法改革のほか、土地所有権の国庫帰属の承認申請いわゆる土地所有権の放棄に関する法改革についても解説した。


























