「流域治水関連法」一部が施行 関連整備政令も閣議決定 7月15日から
住宅新報 2021年7月20日 号 2面
政府は7月9日、「特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律」(流域治水関連法)の一部の施行期日を定める政令および当該施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定し、施行期日を7月15日とした。
流域治水関連法は、近年全国各地で激甚化・頻発化している水災害に対応し、国や流域自治体、企業、住民等が協働して取り組む流域治水の実効性を高めるためのもの。流域治水の計画・体制の強化をはじめ、氾濫防止および被害対象を減少させるための対策を推進すると共に、洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消する狙い。今年4月28日に可決、成立した。
7月9日の閣議では、流域治水関連法のうち、水防法や下水道法、河川法、都市計画法の一部改正などに関する施行期日を定めた。例えば、水防法では、洪水浸水想定区域や雨水出水浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設にかかる避難計画・訓練などが該当する。


























