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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編149 借主が即時解約できるという特約の意味は?

住宅新報 2021年7月6日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 建物賃貸借契約における解約申し入れについては、店舗・事務所など業務用は、借主からの解約申し入れであっても「6カ月」前というようなかなり長い予告期間を設けることが多いようですが、その一番の理由はどこにあるのでしょうか。

 A それは、貸主側としては、次のテナント募集ができる期間をできるだけ長く取って、優良なテナントを確保したいと考えているからです。つまり、業務用の建物の場合は、場所的な問題が収支に大きく影響するために、テナント側にも十分な考慮期間が必要になるからです。

 Q すると、その場所が駅近の良い場所なら、予告期間も短くできますね。

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