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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編148 貸主からの解約予告の期間の定めは無効?

住宅新報 2021年6月29日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 店舗などの業務用の建物賃貸借契約においては、借主からの解約予告期間を「6カ月」程度とすることがあり、居住用の予告期間「1~2カ月」程度とはかなりの差がありますが、これは問題にならないのでしょうか。

 A 問題になりません。なぜならば、業務用の建物賃貸借契約は消費者契約ではありませんし(消費者契約法2条)、借主の原状回復の期間や次のテナントの入居までの期間を考えれば特に問題になることはないと考えられるからです。

 Q しかし、借主からの解約予告期間は民法617条の規定によれば、建物賃貸借の場合には「3カ月」となっていますが。

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