不動産現場での意外な誤解 賃貸借編147 古い建物であれば、更新なしの契約ができる?
住宅新報 2021年6月22日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、建物の老朽化が原因の場合は立退料なしの明け渡しが認められることがあると書いてありました。ということは、建物が古い場合には、最初から更新なしの契約を締結することも可能ということでしょうか。
A 必ずしも建物が古くなければならないというわけではありませんが、例えば定期借家(借地借家法38条)以外にも、取り壊し予定の建物の賃貸借(同法39条)にすることにより更新なしの契約にすることが可能になると思います。
Q 取壊し予定の建物の賃貸借というのは、どういう契約なのでしょうか。






















