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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編146 立退料なしに明渡しが認められることがある? 建物の老朽化や土地の有効利用等による建て替えの場合にはあり得ます

住宅新報 2021年6月15日 号 23面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 建物賃貸借契約で、建物の建て替えを理由に貸主が借主に対し建物の明け渡しを求めることがありますが、この場合、立退料さえ支払えば正当事由が認められるということをよく聞きます。これは本当でしょうか。

 A 本当ではありません。それは、貸主側に建物の老朽化とか、建物の敷地の有効利用あるいは周辺の土地の再開発といった客観的な事由がある場合に、建物がまだ使えるというときの補償の手段として使う話であって、単に立退料を支払えば正当事由が認められるというものではありません。

 Q それはどういうことでしょうか。

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