不動産現場での意外な誤解 賃貸借編145 自動更新の拒絶通知期限に遅れてしまったら?
住宅新報 2021年6月8日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 建物賃貸借契約で自動更新条項が定められている場合に、借主が自動更新の拒絶通知を失念したり、通知が遅れてしまうことがあります。このような場合、契約はどうなるのでしょうか。
A 契約は自動更新条項に基づいて更新されています。したがって、更新料特約がある場合には更新料の支払義務が生じますし、賃料の前払特約がある場合には前払賃料の支払義務が生じます。これは、たとえその遅れが数日間であっても遅れは遅れですから、更新料等の支払義務は免れません。
ただ問題は、借主からの中途解約等についての解約権の留保特約が定められている場合です。もしその特約が、3カ月前の解約予告で契約を終了させることができるというものであった場合には、自動更新の拒絶通知期限が期間満了の6カ月前までとなっていたときは、借主には3カ月間の余裕が生じますので、その拒絶通知が3カ月近く遅れても、借主がその余裕期間中に解約の申入れをすればよいのですから、そのような場合には更新料や前払賃料の支払義務は生じません。






















