不動産現場での意外な誤解 賃貸借編144 解約権留保特約がなくても中途解約ができる?
住宅新報 2021年6月1日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、「期間の定めのある」賃貸借の場合には、借主であっても中途解約ができないという根拠条文として、民法617条・618条の規定が挙げられていましたが、これらの規定についての裁判所の見解などはないのですか。
A あります。土地の賃貸借で、解約権を留保していない借主からの一方的な解約申入れに対し、その有効・無効が争われた裁判の中で、裁判所は次のように判示しています。
「賃貸借における期間の定めは、(中略)賃貸人・賃借人双方の利益のためになされたものというべきであって、期間の定めのある賃貸借については、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入れは無効である」(最判昭和48年10月12日)。






















