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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編143 借主でも自由に中途解約ができない法的根拠は?

住宅新報 2021年5月25日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 建物賃貸借契約においては、貸主からの解約申し入れや更新拒絶には「正当事由」が必要とされていますが、借主からの解約申し入れや更新の拒絶は自由にできるのでしょうか。

 A 自由にはできません。なぜなら、通常建物賃貸借契約を締結する場合、当事者が「契約期間の定め」をするからです。そのために、借主から解約の申し入れをしたり、更新の拒絶をするのにも、そのためのルールが定められているのです。

 Q それはどのようなルールなのでしょうか。

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