心理的瑕疵の指針案 賃貸、発生から「3年間」 国交省
住宅新報 2021年5月25日 号 1面
国土交通省は、不動産取引における心理的瑕疵(かし)の取り扱いに関するガイドライン案を作成し、5月20日からパブリックコメント(意見公募)を開始した。宅地建物取引業者の責務の判断基準として位置付けるもの。買主、借主に対して宅建業者が告げるべき事案と行うべき調査などを示した。パブコメ募集期間は6月18日まで。国交省では幅広い意見を基に必要な検討と見直しを行い、今夏の公表を目指す考えだ。
不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的な瑕疵について、宅建業者が宅地建物取引業上負うべき責務の解釈についてとりまとめたのが同ガイドライン案だ。
同ガイドライン案では、取引対象の居住用不動産において生じた人の死に関する事案を対象とした。実際に告げるべき事案は、「他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合」とした。買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性が高いと考えられるためだ。






















