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スタンダード会員限定改正民法施行1年、見えてきた課題 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(6) 普通建物賃貸借と定期建物賃貸借 連帯保証時の新法における差異

住宅新報 2021年5月11日 号 5面

総合
近森章宏弁護士

近森章宏弁護士

 新法は、個人が保証人となる根保証契約に関し、極度額(保証する上限額)を定め、かつ文書によって定めなければならず、極度額の規定がなければ保証は無効になるとされました(新法465条の2第2項・3項)。

 新法の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、旧法によります(新法附則21条)。そこで、新法の施行日前日の20(令和2)年3月31日までに、賃借人の債務の一切を保証する趣旨で保証契約を締結していた場合、旧法の適用となり、極度額の明示がなくても有効な保証となりますが、4月1日以降の場合には新法が適用され、結論が逆になります。

 では、契約更新や定期建物賃貸借の再契約が20(令和2)年4月1日以降になされた場合はどうなるのでしょうか。

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