セーフティネット住宅に新基準 ひとり親世帯向けシェアハウス登録へ
住宅新報 2021年4月13日 号 2面
国土交通省は4月1日、セーフティネット(SN)登録住宅として、ひとり親世帯向けシェアハウスを登録する基準を新たに設置し、SN住宅登録の対象に加えた。
住宅確保要配慮者の住まいを支えるSN住宅は、借りる側に対して家賃補助や家賃債務保証などを、貸す側には住宅改修費用の補助制度や相談窓口が設けられている制度だ。従来はSN住宅登録基準のうち、居間・食堂・台所等を入居者が共同利用する共同居住型賃貸(シェアハウス)については、「専用居室面積は9m2以上」「住宅全体の面積は15m2×居住人数+10m2以上」など単身向けの基準を規定(17年10月20日告示)。専用居室に複数人が入居するシェアハウスは、地方自治体が賃貸住宅供給促進計画により緩和しない限り、SN住宅の登録を受けられなかった。そんな中、ひとり親世帯向けシェアハウスをSN住宅として登録するニーズの高まりと、一定の事例の把握が進んだことを受け、学識者の意見を踏まえつつ、SN住宅の登録基準を新設することとなった。現行基準よりも専用居室面積の拡大や共用部分設備の充実などが示されている。


























