賃貸住宅管理業登録制度 現行制度の新規受付は3月停止 登録済み業者に特例制度も
住宅新報 2021年2月23日 号 2面
国土交通省は3月1日をもって、大臣告示に基づく現行の賃貸住宅管理業登録制度(22面に関連記事)の新規登録申請の受付を停止する。また現行制度は、賃貸住宅管理業法(20年6月成立)で規定され、21年6月中旬に予定する新たな賃貸住宅管理業登録制度の施行日に廃止される。2月15日に公布した新たな告示で明らかにした。
新たな登録制度により、賃貸住宅管理業の国への登録が義務化される。このため同省は、各地方整備局の電子申請受付システム整備など登録受付体制を整えるために一定の準備期間が必要だと判断。準備体制への移行を同法施行の3カ月前に設定し、3月から新規登録申請の受付を停止することとした。ただし、既に登録している業者については、現行制度が廃止される同法施行日まで登録内容の変更や更新を行うことができる。
また新たな登録制度への移行に伴い、現行制度の登録業者に対する特例措置も設ける。同法成立までに登録を受けていた事業者が、改めて新たな制度で登録する場合、事業者登録番号における更新回数を「+1」して登録を行う。


























