緊急事態宣言、1カ月延長 賃料支援策は明示されず
住宅新報 2021年2月9日 号 2面
政府は2月2日、新型コロナウイルス感染症に基づく緊急事態宣言の延長を決定、発表した。栃木県のみ予定通り同月7日に宣言を解除。残る10都府県について3月7日まで1カ月間延長し、引き続き飲食店に営業時間短縮を要請するなどの対策を行う。
また感染拡大防止策の実効力向上を図る改正新型コロナ対策特措法等が、2月3日に参議院本会議で成立し、同月13日に施行される。時短営業「命令」等への違反者に対する罰則規定などを設けた。
同宣言の延長を受け、経済産業省や中小企業庁は事業者向け支援策の周知を図っている。ただしテナント賃料支援については、現在のところ新たな支援策等は示されていない。前回の同宣言発出を受けて創設された「家賃支援給付金」制度は、20年末からの感染拡大状況を受けて申請期間が延長されたものの、2月15日にその期限を迎える。今後の賃料支援の有無や動向について、現段階では不透明な状況だ。


























