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スタンダード会員限定相続法改正と不動産 8回 配偶者居住権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

住宅新報 2020年12月22日 号 9面

総合
相続法改正と不動産 8回 配偶者居住権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

配偶者が得をすれば

 長男洋は現在価値8000万円の自宅をもらい、いずれ義母の由美子が亡くなったときはそれが1億6000万円の価値となって戻ってくる。しかし洋は不満だ。8000万円と言っても、すぐには1銭にもならない。だが一族みんな仲良くやっていくためということで、配偶者居住権を了解した。

 その後どうなったか。洋には心の底に不満があったため、どうしても由美さんには協力的になれない。由美さんとの交流もほとんどなくなってしまった。

 そうこうしているうちに、洋が経営する運送業に陰りが出てきた。金融的にも追い詰められどうしても資金が必要だ。この場合、普段から由美さんと仲良くしていれば、由美さんに協力してもらい、二人で梅ヶ丘の邸宅を売り、その金を分けることもできる。しかし、今となっては由美さんにそんな話は持っていけない。洋が悩んでいる時に一人の不動産屋が現れた。どこかで洋のことを聞いたようだ。「建物と土地の所有権を売りませんか。配偶者居住権がついていては1銭も入ってきませんね。3000万円でどうですか」。洋は最初はとんでもないと思ったが、もう背に腹は代えらない。3000万円での売却を了解した。

 こうして、配偶者居住権のついている土地と建物は梅ヶ丘の不動産業者のものとなった。この業者は、今度は由美さんのところに行った。「奥さん、こんな広い家に一人でいたってどうなるんですか。今後色々お金も必要でしょう。ここにいたって、この家も土地も死ぬまで売れないんですよ。私が今度、この土地建物の所有者になりました。私に対して配偶者居住権を解消していただければ、お礼に5000万円差し上げます。中古の良さそうなマンションを買っても十分にお金が余ります」。由美さんはこの提案に乗った。業者はその後、80坪の土地にいくつもの建売を建てた。

 この話、皆さんはどう思われたか。これは悲劇なのか?配偶者居住権の本質を考えるとその答えが出てくる。配偶者居住権とは何なのか。それは、従来の法体系から飛躍して、配偶者にメリットを与える仕組みだ。従来の法体系ならば、配偶者に財産の半分を相続させて、それでおしまいとなる。それでは配偶者がつまらないということで、居住は守ろう、そして財産も渡そうということで今度の制度ができた。つまり、配偶者居住権というのは、配偶者が得をする仕組みなのだ。全体の相続財産が同じ時、配偶者が得をすれば、誰かが損をする。これが配偶者居住権の本質だ。

 ここでは長男の洋が損をしたことになる。

 配偶者居住権は新民法1028条。その第3項で、婚姻が20年以上の場合で、遺贈の時は、その金額を相続財産の中に入れなくてよいことになっている。その他の条項として、建物所有者は配偶者居住権の登記をさせる義務がある。また登記はそれ以降の登記者に対して配偶者は自分の配偶者居住権を主張できる。(1031条)、配偶者居住権は譲渡することができない(1032条)、所有者の承諾を得なければ改築あるいは建物を第三者に使用させることができない(1032条)となっている。

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