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スタンダード会員限定国交省 賃貸管理業法施行検討会 登録制度の運用設計を精査

住宅新報 2020年12月22日 号 2面

政策

 国土交通省は12月7日、21年6月に全面施行予定の賃貸住宅管理業適正化法(20年6月成立)の施行に向けた検討会を開いた。同検討会はこれまで、同法サブリース関連規定の施行準備を進めていたが、12月15日の同規定施行を受け、現在は残る賃貸住宅管理業者登録制度の運用体制に関する検討を行っている。

 今回の会合では、同登録制度の施行に当たって明確化すべき論点を整理。登録における財産的基礎要件をはじめ、業務管理者の要件、定期報告や財産分別管理の具体的方法など7項目が挙げられた。

 同法6条10項で定められている財産的基礎要件については、マンション管理業と同程度の純資産額300万円程度が望ましいとする意見がある一方で、「資産額は多くなくとも、これまで適正な運営を続けてきた中小零細管理事業者も多くある」ことも指摘。併せて、事業者の事業形態や事業規模、第三者機関による評価などにも配慮し、まずは高すぎるハードルを設定せずスムーズな登録を優先すべきという意見などが見られた。

業務管理者に移行講習

 業務管理者については、同法が求める知識・能力をどのように担保するか、具体的な方策を議論。賃貸不動産経営管理士の資格で一定程度の知識は確認できるものの、宅地建物取引士の場合は業務管理者として求められる知識全般を有するとは限らず、またいずれも同法についての新たな講習等は求められる。そのためマンション管理業務主任者の事例を参考に、業務管理者移行講習の実施とそのスケジュールについて検討した。

 財産分別管理においては、口座別管理を求める際の事務負担等について論点を整理。法の義務付ける管理状況の定期報告については、その事項や頻度等が議論の対象となった。このほか、政省令等で策定すべき同法の運用指針や監督処分基準、標準契約書などを定めていくこととした。

 同検討会では今後も会合で具体的な内容を議論。21年2月中旬からは政省令や運用指針の案の意見公募を行い、3月末に策定、公表する予定だ。

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