開発規制を22年4月施行 「レッドゾーン」も明確化 改正都市再生法関連政令
住宅新報 2020年12月1日 号 2面
政府は11月24日、6月に成立した改正都市再生特措法について、一部の施行日を22年4月1日と定める政令を閣議決定し、同月27日に公布した。併せて、同改正法により強化された住宅等の開発規制について、対象となる区域を明確化する「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」も閣議決定、公布した。
今回施行日を定めたのは同改正法のうち、災害リスクの高い区域における住宅等の開発規制を強化する規定や、開発について市町村長の勧告に従わない事業者を公表する新制度など。近年の自然災害の頻発・激甚化、特に水災害による甚大な被害などを受け、「災害レッドゾーン」における開発を抑制し、災害に強い街づくりを促進する狙い。同改正法の大部分は9月に施行されているが、開発規制強化関連の規定には公布から2年の猶予が設けられていた。


























