目立つ管理規約の不備、不適切 総務省マンション管理 東京管理士会の支援事例も
住宅新報 2020年10月20日 号 3面

※ 発表資料より作成、数字は件数。事例は75件だが、問題は複数にまたがる
今回の調査では、東京都マンション管理士会が支援したマンションの事例を取集している。事例は(1)マンション管理士が13年以降で支援、(2)東京都内に所在、(3)放置すれば、マンションの適切な修繕が行われない事態となる恐れがある――などで、75件を収集して分析。マンションの実状に即した支援実例も紹介している。
発生した問題では「管理規約がない・不適切」(40件)、「建物・施設に破損・不具合」(27件)、「修繕積立金が不足」(25件)が上位の3つ(グラフ参照)。
問題発生の原因は「区分所有者等に専門知識を有する者なし」(43件)、「区分所有者が管理に無関心」(29件)、「管理業者の支援が不十分」(20件)、「非協力的な区分所有者の存在」(17件)、「居住区分所有者が少ない」(15件)などとなる。
マンション管理士による支援では、昭和50年代前半の建築・30戸未満・7階建てのマンションのケースを紹介。同マンションは賃貸物件として建築された後に、賃借人が区分所有者となっていた。
支援の結果として(1)管理組合の形成、(2)管理規約の策定、(3)長期修繕計画の策定および修繕積立金制度の導入、(4)エレベーター改修、(5)大規模修繕工事の実施――といった成果を上げた。
更に、平成10年代前半の建築・30戸未満・12階建てのケースでは、長期修繕計画の見直しが未実施に加え、出席者が足りず事業年度の中で理事会が1度も開催されないという問題も抱えていた。
支援を行うことで(1)マンション管理士の外部専門家理事への就任、(2)理事会の定期開催の実現、(3)管理業者担当者の変更、(4)長期修繕計画の改定および修繕積立金の見直し、(5)建物調査診断の実施、(6)大規模修繕工事の実施――などの成果を上げている。


























