賃貸管理業法・サブリース規定 トラブル防止図る指針策定 周知進め業務適正化目指す
住宅新報 2020年10月20日 号 2面
リスクの明示を重視
同ガイドラインでは、「誇大広告」「不当勧誘」の禁止についての説明と共に、サブリース事業における「勧誘者」の範囲を明確化。新たに義務化された重説と契約時の書面交付についても記載した。
ポイントは、トラブルの要因となりやすい「家賃減額」と「契約解除」のリスクについて、契約や広告、勧誘など各段階で取引の相手方に明示することを徹底し、トラブルの予防を図っている点だ。同法は違法行為に対し、懲役や罰金などの罰則規定も設けているものの、悪質な業者を取り締まることよりも、正確なリスク判断の下に取引を行うよう誘導する性格が強い。


























