政府 サブリース規定12月15日に施行 賃貸管理業法の政令で
住宅新報 2020年10月20日 号 1面
政府は10月13日、6月に成立した賃貸住宅管理業法(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)のうち、サブリース分野の適正化に関する規定の施行日を12月15日と定める政令等を閣議決定した。公布は10月16日。
同法の定める措置は大きく分けて、サブリースについての規定と、賃貸住宅の受託管理業者登録制度に係る規定の2分野。このうちサブリース分野の規定について、今回施行日を定めた。登録制度の規定については、21年6月中旬に施行される見込み。
同法サブリース規定は、「特定賃貸借契約」(マスターリース契約)について、契約締結のほか勧誘や広告などの行為に一定の制限を課す「行為規制」。特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(重説)と重説書交付義務も定めた。


























