都市再生法改正に伴う宅建業法関連政令を通知 国交省
住宅新報 2020年9月22日 号 2面
国土交通省は9月11日付で、都市再生特措法等の改正に伴って整備された関係政令(同月7日施行)のうち、宅地建物取引業法施行令に関連する改正点等について不動産業界団体へ通知した。
同法改正では、都市の魅力向上を図る「居住環境向上用途誘導地区」制度が創設され、容積率緩和特例と共に当該地区における建ぺい率制限や用途規制などを設けた。また併せて、都市計画法に基づく地区整備計画において、記載事項の追加や農地に関する規定の新設が行われている。
こうした法改正を受け、宅建業法施行令も一部が改正された。同誘導地区制度や地区整備計画において新たに追加された特例や制限、規定などを、広告規制の許認可制度(同施行令2条の5)および重要事項説明の対象(同3条)としても追加した。
今回の同省通知では、これらの改正内容について「加盟する宅建業者に対する周知および指導」を求めている。


























