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スタンダード会員限定国交省 マン管新制度検討会 建替えの位置付けに賛否 素案基に基本方針を議論

住宅新報 2020年9月22日 号 2面

政策

 同基本方針は、国としてのマンション管理の方向性を明文化するもので、同改正法により創設された「自治体によるマンション管理適正化推進計画」の土台ともなる。今回、事務局を務める同省が骨子案を作成、提示した。

 また従来の「マンション管理適正化指針」も同基本方針に組み込む形に改め、内容を見直した。

指針含め7項目に集約

 マンション管理に求められる幅広い要素を、同骨子案では7項目に分類、集約。同指針はこのうちの1項目として整理している。

 (1)の「基本的事項」では管理組合や行政、マンション管理士(マン管士)、マンション管理業者、分譲会社など各主体の役割を記載。(2)の「目標設定」では、各自治体が住生活基本計画(全国計画)を意識した管理適正化目標を定めることが望ましいとした。

 (3)が同指針となり、管理組合などに求められる行為や配慮が並ぶ。加えて、自治体による「助言・指導・勧告を行う判断基準の目安」「管理計画認定の基準」も設けた。

 (4)は「建替え関連」で、主に区分所有者等の合意形成に向けた内容。(5)の「管理適正化に関する啓発等」では、行政とマンション管理適正化推進センター、マン管士らの連携体制の整備を重視した。

 (6)は自治体による「推進計画」の基本事項。(7)は「その他重要事項」で、マン管士制度の普及促進などを盛り込んだ。(5)の役割と併せ、マン管士の社会的重要性の更なる高まりが想定される。

管理と再生は別問題か

 同骨子案の具体的な記載については、同検討会の委員から複数の論点について賛否の意見が挙がった。〝建替えの扱い〟がその一つだ。

 川上湛永委員(全国マンション管理組合連合会会長)は「建替えは、管理組合にとって非常に大きな問題。維持管理の延長で検討できるものではない」と主張。一方、戎正晴委員(弁護士、明治学院大学客員教授)は「従来は管理と再生が分離されていたが、今後は両者を含めた検討が重要では」と述べ、鎌野邦樹委員(早稲田大学教授)は建替えについて記載する欄を一本化して詳細に記述することを提案した。

 このほか、管理組合における個人情報保護法に基づく情報管理義務や、設計コンサルタントに課すべき枠組みなどについても指摘がなされた。

 同省は今回の会合までの議論のほか、別途設置したワーキンググループの検討を踏まえて同骨子案等の見直しを進め、21年3月を目安に開く次回会合で各文書の策定に向けた議論を詰めていく考え。

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