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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 133 日本不動産仲裁機構 サブリース事業者の説明ポイント

住宅新報 2020年9月8日 号 8面

連載: ADRの現場から

総合

 社会問題化したシェアハウストラブルもあり、どうしてもネット記事などで「サブリースはオーナーにとってリスクがあるもの」と言われることが多くなっています。また、国土交通省や消費者庁、金融庁においても「消費者に向けたサブリース契約に対する注意喚起」を公表しています。当然、多くの優良な事業者は健全なサブリースサービスを消費者に提供しており、「サブリースは危険」というような風潮は迷惑なものであると思われます。だからこそ、優良な事業者にとって必要なことは、トラブルを起こさないための、トラブルを起こす企業であると思われないための取り組みです。

 ここでは、一度起こしてしまったサブリーストラブルの反省を生かし、トラブル防止に役立てている神奈川県のサブリース事業者D社の事例を紹介します。

 D社は、年金生活をしていたA氏に「所有している土地にアパートを建築して、年金に加え安定した収入を得ませんか」と営業。A氏は賃貸経営についての知識はありませんでしたが、D社にすべて任せておけばよいと考え、銀行から融資を受けてアパートを建築しました。しかし、その後、「契約書にはA氏がD社から説明を受けていなかった項目が記載されている」としてトラブルになりました。それは、「賃料見直しの項目」です。

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