改正都市再生特措法 9月7日施行、関係政令も整備
住宅新報 2020年9月8日 号 2面
「防災・減災」と「都市の魅力向上」を柱とした改正都市再生特措法(6月3日成立)が、9月7日に施行された。政府が同月1日に施行日を定める政令を閣議決定した。
同改正法は、災害リスクの高いエリアにおける開発を抑制し、既存の住宅等の移転を促すと共に、「居心地がよく歩きたくなる街中」の実現を目指した新制度の創設などを定めたもの。
併せて同月1日、政府は「同改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」も閣議決定。同改正法の新制度を受け、民間都市開発推進機構の金融支援の対象となるスマートビル化のための設備の具体例や、都市の魅力向上に向けて公園内にカフェ等を設置する際の特例などについて、詳細を規定している。
政府は同じく9月1日、都市再生特措法に基づき都市再生の国の共通指針を定める「都市再生基本方針」も改正、閣議決定した。約2年ぶりの改正となる。
改正内容は、主に同改正法の推進する「防災・減災」と「魅力向上」について、考え方や方向性を文言として追加したというもの。
加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大により顕在化した都市の課題への対応についても盛り込んだ。テレワーク拠点の整備や複合型都市開発など、職住近接ニーズにも対応した民間都市開発の推進を重視している。


























