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スタンダード会員限定取引時の水害リスク説明 8月28日から義務化開始 国交省令改正

住宅新報 2020年9月1日 号 2面

政策

 8月28日から、売買や賃貸等の不動産取引時における水害リスクの説明が義務化された。水害ハザードマップに関する説明を重要事項説明の対象とする、国土交通省宅地建物取引業法施行規則の施行によるもの。

 重説時には、水防法に基づき市町村が作成した洪水・雨水出水・高潮ハザードマップを印刷し、取引の相手方に取引対象物件のおおむねの位置を示す必要がある。詳細な地番まで特定する必要はないものの、対象物件が浸水想定区域外であっても説明自体は必須であり、近隣の避難所の位置も併せて説明することが望ましいとされる。

 なお、水防法に規定のない「ため池ハザードマップ」等は説明義務の対象外となる。

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