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スタンダード会員限定賃貸経営管理士に一本化を 管理業法施行を控え要望 管理士協

住宅新報 2020年9月1日 号 1面

総合

 要望書の骨子は、新法の省令で位置付けられる「業務管理者」の要件について、「賃貸不動産経営管理士」と併記される予定の「宅地建物取引士」に対して、一定の〝ハードル〟を求めた点にある。

 具体的には、「賃貸不動産経営管理士」は、既に賃貸住宅管理業の実務経験などを有する専門家であり、「業務管理者」になるための講習を軽減すること、または、講習自体の免除を求めている。

 一方、「宅地建物取引士」が「業務管理者」になるためには、賃貸不動産経営管理士と同等レベルで円滑・適正に業務管理ができるよう、賃貸管理業の実務経験が「2年以上」の場合は「講習(2日)と効果測定(確認テスト)」を必須に、実務経験が「2年未満」の場合はこれに加えて、「実務経験とみなす講習」の受講も要件とするように求めた。

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