国交省 賃貸管理業法施行へ向け検討会 サブリース重説事項など策定へ
住宅新報 2020年8月18日 号 2面
同法は、サブリース事業をはじめ賃貸住宅管理業(以下管理業)に関するトラブルが近年社会問題化していることを受け、管理業における枠組みを定めた新法。サブリース契約への行為規制や、管理業者登録制度の義務化などが主軸となっている。施行日はサブリース関連が12月18日まで、登録制度関連等が21年6月18日まで。
同法では施行に当たり、規制の詳細を所定の文書で定めることとしている。具体的には、管理業者登録制度の場合、登録要件や事業所に置かなければならない「業務管理者」の要件、重要事項説明(重説)の対象事項、財産の分別管理の方法など。
サブリース事業の場合もマスターリース契約時の重説事項を具体的に定めるほか、同法で規制される「勧誘者」「不当勧誘」「誇大広告」などについても、国として一定の基準を示す。


























