姫路市の『のぞみ野』に見る 共創型まちマネジメント ルールが生み出すまちの価値 ▶(4) 横浜市立大学都市社会文化研究科長 齊藤 広子
住宅新報 2020年8月4日 号 3面
近隣トラブルを予防する方法として、地区計画、建築協定、景観協定等があります。敷地の最低面積、敷地分割禁止、建物の高さ、壁面後退距離、店舗にしない、ケバケバした色を外壁に使わない等のルールを決めておけます。そんなルールを作り、分譲すると、売れなくなるというのは昔の話です。
私がプロデュースした戸建て住宅地では、こうしたルールをきめ細かく決めています。
はじめに地区計画で骨格のルールを作ります。更に景観協定で外壁の色や屋根の勾配、庭の緑の量などのルールを決めます。最後に、法律に基づかない、景観形成ガイドラインでお互いの思いやりのルールを具体的に示します。























