賃料支払い猶予した投資法人の支援策要望 ARESが税制改正要望
住宅新報 2020年7月21日 号 1面
不動産証券化協会(ARES)は7月15日、理事会を開き、21年度制度改善要望・税制改正要望を決定した。新型コロナで東証リート指数が大幅に下落したことから、不動産投資市場の低迷による資産デフレの再燃を懸念。こうした状況を踏まえ、投資法人等がテナントに対して賃料支払い猶予した場合、一時的に損金算入を認める措置や貸倒引当金の損金算入要件の緩和、中小企業に限られた固定資産税・都市計画税の軽減措置の拡充などを挙げた。
テナントの賃料支払い猶予は、会計上、収益となるが、これにより法人税課税が回避される導管性要件における支払配当要件(90%ルール)に抵触するおそれがあるため、この要件から控除を要望。また、支払い猶予により設定した貸倒引当金について、税務上認められていない損金算入への繰り入れ要件緩和を要望した。投資法人、特定目的会社、特例事業者など不動産を取得する場合の登録免許税・不動産取得税の軽減措置の延長・拡充などを要望に盛り込んだ。






















