災害時の住家被害認定業務支援の協定を締結 内閣府×UR
住宅新報 2020年6月30日 号 2面
内閣府と都市再生機構(UR都市機構)は6月19日、「災害時の住家の被害認定業務支援に関する協定」を締結した。災害発生時、住家の被害状況調査に関する業務の迅速化と円滑化を図る狙い。
地震や風水害などの自然災害が発生した場合、災害対策基本法に基づき市町村長が被災住家の被害を認定し、それに基づき被災者生活再建支援金などを受けるためのり災証明書が交付される。今回の協定は、この被害認定業務をURが支援するというもの。
URは同法の定める指定公共機関であり、これまでも災害発生時には被災建築物応急危険度判定などの技術支援を実施。そこで培った経験と知見を持っている。


























