低未利用地の活用、管理促す 政府が土地基本方針を策定
住宅新報 2020年6月9日 号 2面
政府は5月26日、3月に成立・公布された改正土地基本法に基づく「土地基本方針」を新たに策定、閣議決定した。併せて、20年度以降の「国土調査事業十箇年計画」も閣議決定した。
同基本方針は、改正土地基本法の規定した理念や基本的施策に基づき、関係省庁等が具体的な施策を講じる際の方向性を示したもの。「低未利用地の需要喚起と取引のマッチング、有効利用の誘導」「管理不全土地対策の促進等を図る取り組みの推進」「土地の境界と所有者情報の明確化」といった項目を盛り込んだ。
そして各項目ごとに、税制特例措置や民法・不動産登記法改正などの個別施策を列挙。各省庁はこれに基づき、各施策の実現を目指す。
また同十箇年計画は、同改正法と併せて改正した国土調査法等に基づき、20~29年度の地籍調査について規定。前十箇年計画実績の1.5倍となる1万5000平方キロを計画事業量として定めている。


























